最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3815 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人本木正美の上告趣意第一点について。
記録によると、所論の昭和二七年三月一〇日の原審第五回公判調書(記録第六〇
五丁)同年四月八日の同第六回公判調書(同第六〇八丁)、同年五月二九日の同第
七回(上告趣意書に第五回とあるのは誤記と認める)公判調書(同第六一二丁)に
は、いずれも裁判所書記官の署名押印及び、裁判長の認印がなされている。昭和二
六年一一月二〇日最高裁判所規則第一五号により刑訴規則四六条一項の規定は「公
判調書には裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない」と改正
されて、該規定は昭和二七年二月一日から施行された。それ故原審において前記各
公判調書に裁判長が署名押印しなかつたからとて、所論のような違法はなく、所論
憲法三一条違反の主張は、その前提を欠き、採用することができない。
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。
なお記録を調べてみても、刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文の通
り判決する。
昭和二七年一一月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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